A:任意整理は可能です。
任意整理とは、弁護士が債務者の代理人として債務整理を受任し、原則として残債務額を利息制限法所定の利率に引き直した上、残債務総額、債務者の資料等を勘案して、債権者と債務者間で新たな分割弁済の合意等と成立させることにより、裁判外で解決を図るものです。
任意整理は、借金の理由を問われることのない債務整理の方法ですので、借金の全額がギャンブルによるものであっても、任意整理は可能です。
任意整理をする手続きの過程で、過払いが発生していないかどうかを調べますが、過払いがあれば、その分借金が減るので、任意整理後に返済しなくてはならない元本が大きく減る可能性があります。
さらに、過払いが発生してない、もしくは過払いがあっても金額がわずかで元本があまり減らないような場合でも、任意整理後は、将来利息が免除されて元本のみの分割返済になるので、返済総額が減るという大きなメリットがあります。
より詳しいことにつきましては、任意整理に精通した弁護士にご相談ください。