A:過払い金の金額を把握していることが必要です。
過払い金返還請求を行うためには、基本的に請求する側で過払い金の金額を計算する必要があります。
そのため、過払い金返還請求を行う上では、過払い金の金額を把握していることが必要です。
過払い金返還請求を行うためには、基本的に、根拠に基づいて計算された額を示した上で請求を行う必要があります。過払い金が出ていると思われる消費者金融や信販会社などの相手方に対し、「過払い金があると思うので返してください」と言っても、それだけで相手方が過払い金を返還してくることはまずありません。
まず、過払い金の計算は、これまでの相手方との借り入れと返済の取引が順に記録されている取引履歴に基づいて行うのが通常です。そのため、取引履歴を相手方から取り寄せることが、最初に行うことになります。
次に、取引履歴を基にして、法的に正しい利率での引き直し計算をすることになります。この段階で過払い金が発生しているかどうかの有無と発生している場合はその金額が分かります。その上で、相手方に対し、過払い金返還請求をしていくことになるため、この手続きを経なければ、過払い金返還請求をすることはできません。
取引履歴は、法律上保管・開示の義務が定められていますので、消費者金融や信販会社などは請求があった場合、これを開示する義務があります。しかし、業者によっては、かなり古くから行われていた取引などの場合、データが消されている等の理由によって、相手方が取引履歴を一部開示しないことがあるため、注意が必要になります。
弁護士に過払い金返還請求を依頼する場合には、弁護士が相手方に対して取引履歴の開示を求めることから始めますので、相手方に対し、取引履歴の開示を請求することが難しい方でも、過払い金返還請求をすることに問題はありません。
まずは、過払い金返還請求手続きに精通した弁護士にご相談ください。