A:過払い金の返還請求をすることが可能です。
キャッシングによる過払い金の額がショッピングの利用残額よりも大きい場合には、過払い金の額とショッピング枠の利用残額を相殺しても過払い金が残るので、過払い金の返還請求をすることが可能です。
クレジットカードのキャッシングを、利息制限法所定の制限利率を超える約定利率で行っており、債務を完済していた場合には、利息を払いすぎていたことになるので、過払い金が発生することになります。
もっとも、クレジットカードのショッピング枠の残債務がある場合、クレジットカード会社が負担する過払い金返還債務と相殺されることになります。それゆえ、過払い金の額が、ショッピング枠の利用残額よりも大きい場合でなければ過払い金の返還を求めることはできません。
なお、携帯電話の利用などにより、ショッピング枠の利用を続けている場合、クレジットカード会社に対するショッピング枠の利用残額が変動することになり、過払い金の額との差額を正確に計算することができません。ですので、過払い金の返還を請求する場合には、ショッピング枠の利用をやめる必要がある点に注意が必要です。
この点、携帯電話の料金などを、クレジットカードで引き落としている場合には、ショッピング枠の利用をやめると携帯電話が利用できなくなるなど、生活に支障が出てしまう可能性があります。このような場合には、過払い金の返還請求手続きを始める前に、自動引き落としをしている取引先に連絡をして支払いに利用するクレジットカードを変更する、あるいは、口座振り替えや振込用紙による支払などに変更する等の方法をとることが考えられます。
ショッピング枠の残債務を返済中の方で、ご自身に過払い金が発生しているとお考えの方は、まずは、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。