執筆者
弁護士 山本 哲也
A:10年間を経過すると、時効によって消滅している可能性があります。
過払い金返還請求権は、貸金業者との取引が終了した時から、10年間を経過すると時効によって消滅している可能性があります。
過払い金返還請求権は法律上、不当利得返還請求権として扱われ、「権利を行使できる時」から10年を経過すると、時効によって消滅している可能性があります。
この点、最高裁判所は「権利を行使できる時」がいつであるかにつき、取引が終了した時である旨判断しています。
したがって、取引が終了した時から、10年が経過すると時効によって過払い金返還請求権が消滅している可能性があるのです。
ただし、取引が終了した時から10年を経過していないと思っていても、取引の途中で一度完済したことがある場合、取引の中断期間等により、中断する前の取引と中断した後の取引とが別個の取引であると評価される可能性があります。仮に、別個の取引であると評価された場合、中断する前の取引は、完済によって終了していることになりますので、その時点から消滅時効の進行が始まることになります。
このように、過払い金返還請求権は時効によって消滅してしまうことがあるのです。
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