A:完済してから10年以内であれば、返還請求は可能です
10年以上前から貸金業者と取引をしていますが手元に残っている書類は自動預け払い機の明細票だけです。
この場合でも過払いの請求ができますか?
自動預け払い機の明細票しかない場合でも、完済してから10年以内であれば過払い金の返還請求は可能です。
完済してから10年を経過していなければ、原則として貸金業者に対して過払い金返還請求をすることにより、過払い金を取り戻すことができますが、過払い金を取り戻すためには、貸金業者との取引履歴が必要となります。
取引履歴を取り寄せる際には、開示請求の相手方である貸金業者名を記憶している必要があり、記憶が確かであれば、特に関係書類が必要なわけではありません。この点、貸金業者の名前が記載された自動預け払い機の明細票のようなものがあれば、契約番号などの確認もできますので、その貸金業者と取引があったことが、より確実になります。
なお、例えば、以前、貸金業者を利用していたときと、現在は住所や名字が異なる場合には、取引履歴の開示の際に当時の情報が必要となり、その確認のため、取引履歴の開示までに時間がかかってしまう場合があります。この点につきましても、自動預け払い機の明細票があれば、記載された契約番号などをもとに、貸金業者からの取引履歴の開示をスムーズに受けることが可能になり、取引履歴の開示まで円滑に進めることにつながるのです。
そして、取引履歴を取り寄せた後、利息制限法所定の制限利率に従って引き直し計算をし、貸金業者に対して、過払い金返還請求をし、過払い金を取り戻す手続を進めます。
なお、完済してから10年以上経っている場合には,仮に過払い金が発生していても、時効により過払い請求できない可能性が非常に高いので、注意が必要です。