A:交渉だけで過払い金を全て取り戻すことはほぼできません。
相手の業者にもよりますが、交渉だけで過払い金を全て取り戻すことはほぼできません。
過払い金を全て取り戻すためには、訴訟を行う必要があります。
過払い金の返還を受けるためには、本来、交渉によってご本人が満足できるような金額を取り戻すことができれば訴訟を提起する必要はありません。実際、以前は訴訟を提起しなくても過払い金を全額返還する貸金業者や信販会社もありました。
しかし近年は、ほぼ全ての貸金業者等が、交渉段階では、発生している過払い金全額の返還はしない対応をとっています。例えば、過払い金の元本の数割しか返還しないという対応が多く、中には数%程度しか返還しないという対応をされることもあります。実際には一定の額の過払い金が発生することが分かっているのにその一部しか返還されないというのはおかしいように思えますが、交渉においては法的な強制力を行使できませんので、相手が同意しない限りそれ以上の額を取り戻すことはできません。
したがって、実際に発生している過払い金を全て取り戻すためには、訴訟を提起する必要があります。訴訟を行って判決を得れば、それには法的な強制力がありますので、相手方に財産があり、その財産を把握できる限り、基本的に過払い金を全て取り戻すことができます。
訴訟となっても、ご本人が裁判所に出頭する必要が生じたり、過去の借入のことが周囲の方に知られる等の不利益が生じることは、基本的にありません。
詳細につきましては、過払い金返還請求に精通した弁護士にご相談下さい。