A:消滅時効や相手業者の倒産など、請求ができなくなる可能性があります。
過払い金返還請求は、消滅時効や相手業者の倒産との関係で請求ができなくなる可能性がありますので、早めに手続きを進めた方が良いでしょう。
まず、消滅時効との関係については、過払い金返還請求権は最後の取引から10年で時効によって消滅します。したがって、この期間が経過すると、過払い金返還請求は基本的に認められなくなってしまいます。
そのため、時効期間が迫っている方や、かなり前に完済したためにその時期について正確な記憶がないというような方の場合、特に早めに弁護士にご相談された方がよろしいでしょう。
また、相手業者の倒産との関係についていいますと、近年大手の消費者金融業者の中にも、財政状況が悪化して倒産に至った業者がいくつかあります。そして、倒産状態に至った業者が、破産、民事再生、会社更生等の倒産手続きに入った場合、たとえ過払い金返還請求権を有していたとしても、過払い金全額の返還を受けることはできず、裁判所が決めた割合の配当を受けることしかできなくなってしまいます。さらに、配当原資が全くないために配当が全く受けられないという事態も考えられます。
このように、過払い金返還請求手続きをお考えの方は、早めに手続きを進められるに越したことはありませんので、以上のような点が気になるという方は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。