A:過払い金には、利息をつけて請求することができます。

過払いであることを知りながら返済を受けていた貸金業者に対しては、過払い金に利息を付けて請求することができます。
これは、民法704条により、法律上の原因がないことを分かっていながら利益を得ていた者は、その利益に利息を付けて返還しなければならないからです。
その際の利率は、民法により、1年で5%と決まっています。
この点、5%の利息というと低いように感じるかもしれませんが、例えば、100万円の過払い金に対して1年間で約5万円の利息が発生することになります。また、取引年数が長いケースでは、利息だけでかなりの額になることもあります。
このように、貸金業者が悪意だった、つまり過払い金が出ていることを知っていたと言える場合に利息の請求ができるわけですが、多くの事例で裁判所は「貸金業者が過払いであることを知っていた」(悪意の受益者である)と判断しています。
しかし、それでも貸金業者は、悪意の受益者ではないという主張をよく行ってきます。最高裁判所はこのような主張に対して、貸金業者が利息制限法の制限を超える利率で貸付をしていた場合には、貸金業者が基本的には悪意の受益者であると判断しているのです。
つまり、貸金業者の主張が認められることは少ないため、多くの例では利息の請求が認められています。
もっとも、事案によっては「貸金業者が過払い金と知っていた」と認められず利息の請求が認められない場合もありますので、注意が必要です。