A:債権者に本来払うべき金額以上のお金を払っている状態
過払いとは債権者に本来払うべき金額以上のお金を払っている状態を言います。
借金の返済が終わっていることに気が付かずに、貸金業者に借金の返済を続けていると過払いが発生します。
グレーゾーン金利が禁止されるまで、多くの貸金業者は利息制限法を超えて出資法の上限の範囲でお金を貸していました。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の定める上限金利と出資法の定める上限金利との間の金利のことです。
利息制限法による上限金利は融資する金額によって15%から20%と定められています。
一方、出資法で定められた利息の上限は29.2%です。出資法に違反すると罰則があるが利息制限法を超えて融資をしても罰則がない、という法の盲点をついて、貸金業者はグレーゾーン金利でお金を貸していたのです。
グレーゾーン金利による融資を受けた債務者は、時には利息制限法より10%以上も高い金利をつけて借りたお金を返し続けていた可能性があります。このように高い金利によって払い過ぎたお金を元本に充当させることで過払いが発生するのです。
グレーゾーン金利での貸出は、金融業者に罰則はなくても利息制限法を超過する部分は無効です。
そして、この超過部分を元本の支払いに充てていき、元本を超えて支払いがされていれば、元本を超えて支払った部分が、貸金業者に払いすぎたお金、すなわち、過払い金となり、原則として貸金業者に対して返還を求めることができるということになります。