貸金業法改正による総量規制
貸金業法の改正による、「総量規制」という言葉が最近よく聞かれるようになりました。
2010年6月18日より「改正貸金業法」が施行されることになりました。
この法律は「金融業者は1人当たりの貸出額を原則として年収の3分の1以内に抑える」ことを定めており、これが「総量規制」です。
また、既に100万円以上の借入がある場合や、1社から50万円以上の借入がある場合、定期的な収入がある証明を貸金業者に提出する必要があります。
これにより、
「今まで家族に内緒で借金をしてきた方」、
「『貸しては返す』の自転車操業しながら毎月の返済をしている方」
「家族の借金の合計が年収の3分の1を超えている方」
こうした方は、新規利用の停止、利用枠の減額などの措置を取られ、突然カードの利用が停止となってしまう可能性があります。
特に主婦の方や派遣社員の方、パートアルバイトなどの年収130万~300万円以内の方は、返済不能になる可能性があります。
返済ができなくなった場合、自己破産などの債務整理の手続きをとる必要がございます。
お考えいただきたいこと
このように、この法律の目的は、消費者金融(サラ金等)業者が個人に貸付をする場合、多重債務被害を防ぐことにありますが、そのために、1人当たりの貸出額を原則として年収の3分の1以内に抑えるという制度を導入しました。
金融機関からの借入額が年収の3分の1を超えている場合には、新規・追加融資が受けられなくなる可能性が高くなります。
返済能力を調査した結果、基準に満たない場合は、源泉徴収表や収入証明などの提出が義務付けられるようになっています。
この法律によって、新たな借入ができなくなり、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求)を依頼する方が一気に増加することが予想されています。
これまでの債務整理によってただでさえ厳しくなっている消費者金融の経営状態が一気に悪化し、倒産する可能性も十分考えられます。
実際に、あのアイフルが私的事業再生にまで追い込まれ、準大手、中堅と言われるクレディア、アエルが民事再生法を申請し、事実上の倒産をしました。
あなたの大切な権利である「過払い金」に関しても、消費者金融が倒産してしまえば、取り戻せない可能性が高くなります。
払いすぎた借金を取り戻すためにも、借金問題でお悩みの方は、お早めに債務整理の手続きお取りいただくことをお勧めします。
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