Q.自己破産で免責が認められない場合もあるのですか?

A.はい。自己破産の申立てをしても、免責とならない場合はあります。

   免責とならない場合としては、主に、
      債権者に損失を与える目的で、財産を隠したり減らしたりした場合。
      浪費やギャンブルで財産を減らしたり、借金を増やしたりした場合。
などがあります。

   また、自己破産の免責許可が下りても、免責にならない債務もあります。

  免責にならない債務としては、主に、
     滞納している税金。
    故意・悪意によって与えた被害に対する損害賠償請求権
     (主に他人から金銭を騙し取った場合や人身事故を起こした場合)。
などがあります。

 これらについては、他のほとんどの債務は免責許可の効力により責任を免れても、例外的に責任が残り、支払わなければならないのです。


 

借金問題でお悩みの方は以下のメニューをご覧下さい


 

アクセスマップ

山本総合法律事務所は、県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

アクセスマップ