Q.自己破産で免責が認められない場合もあるのですか?
A.はい。自己破産の申立てをしても、免責とならない場合はあります。
免責とならない場合としては、主に、
債権者に損失を与える目的で、財産を隠したり減らしたりした場合。
浪費やギャンブルで財産を減らしたり、借金を増やしたりした場合。
などがあります。
また、自己破産の免責許可が下りても、免責にならない債務もあります。
免責にならない債務としては、主に、
滞納している税金。
故意・悪意によって与えた被害に対する損害賠償請求権
(主に他人から金銭を騙し取った場合や人身事故を起こした場合)。
などがあります。
これらについては、他のほとんどの債務は免責許可の効力により責任を免れても、例外的に責任が残り、支払わなければならないのです。


