借金問題 Q&A
Q:家族や会社に内緒で債務整理できますか?
A:基本的にできます。
当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。
また、あなた様以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。
ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただいています。
Q:債務整理したいと思っていますが、ブラックリストに載ることが心配です。
A:債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。
そうなると、どんな不都合があるかと言えば、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。
現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。
当法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしていますので、お気軽に相談にください。
Q:債務整理できない場合とはどんな場合ですか?
A:『自己破産』の場合には、ギャンブルや極端な浪費によってできた借金は、原則、対象外となってしまいます。
そのような場合は、個人再生手続や裁判所を通さない任意整理をして整理することを検討すべきです
Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
A:自己破産の申立をして、免責を得ればすべての借金が帳消しになります。
任意整理では利息制限法により引き直し計算を行って債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。
しかし、その幅は一概にいくらになりますとは、言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。
ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
個人再生の場合、利息制限法による引き直し計算により減額された元本が更に大幅に減額されます(具体的には、元本が100万円以上500万円以下の場合は100万円に、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1に、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円に、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1に減額されます)。
ただし、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンは減額されません。
Q:ここ1~2年の借り入れしかないのですが、任意整理は有効ですか?
A:任意整理をすると、将来支払う利息がカットされますから十分有効です。
現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額は大幅に変わってきます。
Q:できるだけ自己破産はしたくないのですが。
A:自己破産の申立てをするには『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』として次の3つの要件が必要です。
①弁済能力の欠乏、②履行にある債務の弁済不能、③支払不能が継続的・客観的である。
但し、この判定は難しい場合もありますから、弁護士にご相談下さい。
Q:自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?
A:それは誤解です。預金をしたり公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。
ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
Q:パートやアルバイトでも個人再生を利用できますか?
A:個人再生は一定の収入がある方が対象になります。
マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。
Q:個人再生ではローン中の車はどうなりますか?
A:個人再生では、ローン中の車があればそのローン会社のローンを含めて処理する必要があります(通常、ローン会社は車を引き上げます)。
車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。
Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか?
A:過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。
過払い金の発生する取引年数は、一般的には6年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。

