自己破産Q&A

 

 

Q.どれくらいの借金があると、破産できるのでしょうか?

 

 A.破産が認められるためには、借金の支払いが「不能」であることが必要ですが、これはケース・バイ・ケースの判断になります。100万円や数十万円くらいの借金であっても、破産が認められることもあります。

 

Q.勤務先に内緒で自己破産することはできますか?

 

 A.勤務先に内緒で破産手続きを進めることはできます。

自己破産をすると、政府の発行する官報に名前と住所が記載されますが、これを一般の方が見ることはまずありません。ですから、勤務先の方に知られるという心配はまずありません。

但し、職場に借入があったりする場合などは、同一に扱えませんので、専門家に相談してください。

 

Q.自己破産をした場合、銀行口座が使用できなくなりますか?

 

A.自己破産をしても、銀行口座が使用できなくなるということはありません。

新たに借入が出来ないだけです。新しい口座を作ることも可能です。

 

Q.自己破産をすると、家族に影響はありますか?

 

A.自己破産手続きは、あくまでも個人の手続きです。

家族が保証人などでない限り、自己破産をしたからといって、法的に家族に不利益が働くことはありません。

 

Q.自己破産をすると、職業の制限を受けますか?

 

A.免責が決定されるまでの期間に限り、一定の職業に就くことが制限されます。

一定の職業とは弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取引主任者、警備員等があります。

 

Q.自己破産すると、車はどうなりますか?

 

A.車のローンが残っている場合には、そのローンの引き受けを誰かがしない限り、債権者により車は引き上げられます。

ローンが残っていない場合、年式の古い車等資産価値がない車はそのまま手元に置いておくことができます。資産価値のある車でも、他の財産と併せた財産の合計額が99万円であれば(注・群馬県内の裁判所の基準です)同様に保有し続けられます。

 

Q.自己破産すると、家財道具はどうなりますか?

 

A.自己破産をしても、最低限度の生活は保障されています。

ですから、生活する上で最低限必要な家財道具は、取り上げられることはありません。

 

Q.ギャンブルによる借金でも免責は得られますか?

 

A.ギャンブルによる借金がある場合には、免責が得られない場合もごくまれにあります。

但し、借金の総額に占める割合が少なかったり、ほとんどがギャンブルの借金であっても、今後はギャンブルをしないということを裁判所にしっかり説明し、認めてもらえれば、免責の決定を得ることはほとんどの場合可能です。

ギャンブルによる借金がある場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお薦めします。

 

Q.過去に自己破産をしたことがあるのですが、もう一度破産手続きを行うことは可能ですか?

 

A.過去に自己破産をしていても、もう一度破産することは可能です。

但し、過去の破産手続き完了から7年間は、再度の破産をしたとしても免責は原則として認められていません。

裁判所の裁量で、7年以内であっても免責が認められる可能性はあります。

 

 


 

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