債務整理の事務所選び「3つのポイント」

最近、法律事務所・司法書士事務所の宣伝やホームページが増えております。
そこで、事務所選びの「3つのポイント」を記載しますので、ご参考にしてください。

1)140万以上借金がある場合は司法書士ではなく弁護士に

①司法書士は「紛争の目的の価値」が140万円以下の案件しか代理できません

それを超える案件を代理することは違法です
過払い金や借金の額が140万円を超える場合は、司法書士には代理権がありません
しかし、一部の司法書士事務所では、あたかも借金の額を問わず(つまり、140万円以上の案件でも)、交渉権があるとの誤解を招くような広告を行っている場合があります。
過払い金返還請求を含め代理権を持たない司法書士が行った交渉や和解について、貸金業者が違法を主張し、無効となる可能性があります
借金額が140万円を超える場合には、貸金業者との交渉は弁護士に依頼してください。

②過払い金返還訴訟に対応できる弁護士に依頼すべき。

現在、貸金業者は簡単には過払い金返還交渉には応じず(かなりの低額でのみ和解に応じる)、裁判になる傾向が一気に増加しております
一部の司法書士は、その代理権が140万円であることから、140万円に限っての返還訴訟を行うか、あるいは、低額での和解に応じております。これは、債務者にとっては大変不利益です
弁護士に依頼すればそのような制限がないので、最大限の過払い金の回収が可能です。

③自己破産や個人民事再生について、司法書士は代理人になれない。

一部の司法書士は、自己破産や個人民事再生について、あたかも代理人として行動できると勘違いさせるような宣伝を行っていますが、司法書士ができるのは書面作成のみであり、地方裁判所に代理人として申し立てる権限はありません
認定司法書士の権限は、140万円以下を扱う簡易裁判所に限られています
司法書士に書面作成のみを依頼した場合、裁判所との複雑なやりとりや困難な問題が生じたときの対応を、債務者自らが行わなければなりません。

2)東京や大阪の事務所ではなく地元群馬の事務所に

①確実な債務整理のためには、弁護士等との面談が不可欠

現在、地元には事務所がない東京や大阪などの法律事務所や司法書士事務所が、「全国対応」と称して宣伝を行っております。
過去に債務整理に関しては、弁護士が依頼者(相談者)との面談をしないことから、依頼者との間でトラブルが多々発生しました。
そこで、日本弁護士連合会は、弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明すべき(「直接面談の原則」)とするなどを内容とする「
債務整理事件処理に関する指針」を発表しました。
県内にお住まいの方は、面談に便利な地元群馬の弁護士に依頼するのが確実です。

②「出張相談」にご注意ください。

上記決定後、東京や大阪の一部の法律事務所・司法書士事務所では、群馬への「出張相談」を設定するようになりました。
ひどい事務所になると、ホームページ等で「群馬(高崎)で相談」などと記載し、あたかも地元に事務所があるように勘違いさせるような宣伝を行っています
しかし、出張は一時のものであり、上記事務所の弁護士や司法書士がこちらに常駐しているわけではありません。

3)経験豊富で親切な対応をしてくれる事務所に

①貸し金業者にはそれぞれ特徴がある

借金減額や過払い金交渉に関して、各貸金業者の対応にはそれぞれ特徴があります。
それらの特徴を熟知して、適切な対応によれば、早期に解決できる場合もあります。
やはり、債務整理に関して、経験豊富な事務所を選択すべきです。

②親切な対応

借金整理の相談に来られる方は、そのほとんどが、借金返済に疲れ、不安を抱えている人です。
やはり、親切に事情を聞き取り、適切な対応をしてくれる事務所を選ぶべきです。

弁護士法人山本総合法律事務所は、年間200人以上の方の借金整理を行ってきました
事務所選びに迷われたら、当事務所にご相談ください。
あなたに最適な解決策をご提案させて頂きます。

 

借金問題でお悩みの方は以下のメニューをご覧下さい


 

アクセスマップ

山本総合法律事務所は、県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

アクセスマップ