任意整理とは
| 任意整理は弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のないスケジュールで、原則として無利息で、返済する手続きです。 減らしたい借金だけを減らすことができますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがある場合に、サラ金だけを減らすということが可能になります。 また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることも ありませんし、他人に知られずに手続を進めることができます。 |
|
任意整理手続きの流れ
| 1.債権者に受任通知を発送 通知が届けば、請求が止まります |
| |
| 2.取引経過の調査 弁護士が貸金業者からこれまでの取引経過を取寄せます(通常1か月程度)。 |
| |
| 3.引き直し計算 利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。 |
| |
| 4.弁済案の作成 債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。 |
| 5.貸し金業者との交渉 引き直し計算により、過払い金が発生していれば、その返還について貸金業者との間で 交渉し、交渉がまとまれば、過払い金の返還を受けます。 |
| |
| 6.返済開始 交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。 |
任意整理のメリット
○ 弁護士に依頼すると、各債権者からの取立てが止まります。○ 借金が減額できます。
○ 払い過ぎていたお金(過払金)を取り戻せる場合があります。
○ 一部の借金のみを減らすこともできます。
○ 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
○ 自己破産のように各種の資格制限がありません。
○ 特定調停と異なり、裁判所を使わないので、呼び出しなどによる時間的な拘束がありません。
任意整理のデメリット
● 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなる。

