任意整理とは

任意整理は弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のないスケジュールで、原則として無利息で、返済する手続きです。
減らしたい借金だけを減らすことができますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがある場合に、サラ金だけを減らすということが可能になります。
また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることも
ありませんし、他人に知られずに手続を進めることができます。
     

任意整理手続きの流れ

1.債権者に受任通知を発送
    通知が届けば、請求が止まります
             
2.取引経過の調査
  弁護士が貸金業者からこれまでの取引経過を取寄せます(通常1か月程度)。
             
3.引き直し計算
  利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
             
4.弁済案の作成
  債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
 
5.貸し金業者との交渉
  
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、その返還について貸金業者との間で
  交渉し、交渉がまとまれば、過払い金の返還を受けます。
             
6.返済開始
  交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
 

任意整理のメリット

○ 弁護士に依頼すると、各債権者からの取立てが止まります。
○ 借金が減額できます。
○ 払い過ぎていたお金(過払金)を取り戻せる場合があります。
○ 一部の借金のみを減らすこともできます。
○ 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
○ 自己破産のように各種の資格制限がありません。
○ 特定調停と異なり、裁判所を使わないので、呼び出しなどによる時間的な拘束がありません。

任意整理のデメリット


● 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなる。

   

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