自己破産 とは
| 自己破産とは、クレジットカードや消費者金融などからの借り入れにより、借金が多額にふくれ上がってしまい借金を払いきれない状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを指します。 自己破産手続は、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しの機会・チャンスを与えるための、法律で定められた救済手段です。 |
|
しかし、申し立てをすれば誰でも自己破産できる訳ではなく、
「支払い不能の状態である」と認められることが必要です。
支払い不能状態かどうかは、借金の総額、保有している資産、収入、年齢、健康状態など様々な事情を考慮して裁判所が判断します。
ほとんどの場合認められますが、例えば手元に100万円の現金があるのに対し、借金が90万円では、破産は認められません。又、月収100万円の人が、借金120万円でも破産は認められにくいでしょう。
破産手続きでは、保有している財産の内、価値の高いものは現金に換えて債権者に分配されるため、不動産・住宅・高価な自動車等の財産があれば、手放さなければなりません。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、以下の通りです。1.債権者からの催促や取立てが一切なくなります。
2.これまで返済に苦しんでいた全ての借金が帳消しになります。
3.借金を帳消しにして、新しい生活をスタートさせることができます。
4.今まで借金の返済に使っていたお金を、貯金に充てたり、ご家族のためのお金に充てたり、万が一の出費があったときのための準備に充てたりすることができます。
自己破産のデメリット
他方、債務者は一定の制限も受けることになります。ただし、下記1~3の制限は、管財手続きと呼ばれる場合のみの制限で、破産手続きが終了するまでの期間だけのものです。(同時廃止手続きの場合には、手続き開始と同時に終了になりますので、これらの制限がありません。)
又、4の資格制限についても、破産手続き終了後間もなく、制限がなくなります。
1.一定価値の財産の管理処分権の喪失
破産手続きが開始されると、保有している不動産などの資産は勝手に処分することはできません。債務者の財産は、選任された破産管財人によって管理されます。
2.住居移転、長期の旅行の制限
裁判所の許可がなければ、住居の移転や長期の旅行はできません。
3.破産管財人による郵便物の管理
郵便物は破産管財人宛てに送られることになり、管財人に開封して読まれる場合があります。
浪費や財産隠しがないかどうか、確認するためです。
4.資格制限
一部の資格を失います。
具体的には、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、警備員、保険外交員などです。


